認知・死後認知等

1.認知・死後認知、親子関係確認に関心のある方へ

人事事件は、婚姻・離婚に関連するものだけでなく、婚外子に関連する類型もあります。典型的なものが、認知請求や死後認知請求です。他方で、親子関係がない場合に、認知無効確認や親子関係不存在確認をすることもあります。

現在では、DNA鑑定が利用しやすくなっていることから、親子や兄弟間、祖父母と子の間のDNA鑑定を実施し、調停や訴訟において血縁関係を確認した上で、適切な調停、審判、判決を受けることが多くなっています。

2.ご相談事例

海外で生まれた外国籍の子の母ですが、父親は日本人です。日本にいる父親に、子の認知を求めたいですが、父親の所在がわかりません。

父親の所在は、父親のパスポート情報や氏名・住所、携帯電話番号等から調査可能なケースもありますので、父親に関する情報をできるだけ集めた上でご相談ください。

海外に住んでいる母子です。子の日本人父に認知請求をしたいのですが、海外にいても、行うことができますか。

認知調停は、本人の出席を求める裁判官もありますが、認知訴訟は海外にいても代理人に依頼することで行うことができます。DNA鑑定については、検体を海外で採取できるケースもありますので、来日せずに手続をできるケースもあります。

婚外子の母です。子どもの父親が亡くなったそうですが、死後も認知を求められますか。父親が死亡している場合に、どのようにして血縁関係の存在を証明できるのですか。

父親の死後3年以内であれば、検察官を被告として死後認知訴訟を提起することで、死後でも認知が認められる場合があります。血縁関係については、異母兄弟や父の父母(子の祖父母)が存命の場合には、DNA鑑定により血縁関係が確認できる場合があります。

子を認知した父親が、子の実際の父親ではないことがわかりましたが、認知を無効とすることはできますか。

父親と子の血縁関係が存在しないことをDNA鑑定等で確認できれば、認知無効の判決を得られるのが一般的です。

夫婦関係が悪化し、夫と別居しました。離婚はしていません。別居中、別の男性の子を妊娠し出産しました。父親が認知しようとしたところ、その子は別居中の夫の嫡出子であることを理由に、認知届が受理されませんでした。どうすればよいですか。

子は「推定の及ばない嫡出子」と言われます。婚姻関係のある男性との間で親子関係不存在確認をする方法もありますが、実際の父親を相手方とし、家庭裁判所で認知審判を受けることで認知されることができます。

3.弁護士費用

弁護士費用の詳細は、弁護士費用のページをご参照ください。

4.弁護士から一言

認知や死後認知は、日本人夫婦間で問題となることも多くありますが、TOKYO大樹法律事務所では、日本人間だけでなく、フィリピン人などの外国人親と日本人親の間の子の認知や養育費をめぐる事件を多く受けています。フィリピンでは、一方の親が日本人の子をJFC(Japanese Filipino Children)と呼び、JFCの法律問題を支援する非営利組織もあります。TOKYO大樹法律事務所ではJFCをはじめとする海外在住の日本人の子の認知、死後認知、養育費請求、死後認知後の相続分相応の価格賠償等を求める事件等に長年にわたり取り組んでいます。

外国籍や海外在住のケースに留まらず、婚外子の権利に関する事件に取り組むことで、子どもの権利の実現をサポートしています。