民事一般

1.一般民事事件とは

私たちは、日常生活を送る中で、様々なトラブルに直面することがあります。たとえば、土地や建物の賃貸借をめぐるトラブル、家を建てたときに生じるトラブル、物を買ったり売ったりしたときに生じるトラブルなどです。

このようなトラブルを一般民事事件といいますが、TOKYO大樹法律事務所は、一般民事事件の経験が豊富な弁護士が集まっている事務所です。ぜひご遠慮なくご相談ください。

2.ご相談事例

(1)借地・借家をめぐるトラブル

  • 私は借地の上に建物を建てて住んでいます。もうすぐ契約期間が満了しますが、地主から法外な更新料を請求されています。
  • 建物を人に貸していますが、賃料を支払ってもらえず、困っています。
  • マンションを借りています。先日、大家さんから、「家賃相場が上がっているので、来月から家賃を上げます」と言われました。応じなければならないのでしょうか。
  • 借りているアパートの部屋が、台風以後、雨漏りするようになりました。大家さんに頼んでものらりくらりとした対応で、一向に修繕してくれません。
  • アパートを借りて住んでいますが、急に大家さんから来月末までに立ち退くようにいわれています。

(2)建築をめぐるトラブル

  • 自宅を新築したのですが、数年後に、床が片方だけ沈下するようになりました。生活に支障が出てしまい、困っています。
  • 隣の土地にアパートが立つ予定ですが、建築中の建物を見る限り、アパートの窓がすべてこちらに向くような形になるようです。我が家の中が丸見えになるのではないかと心配です。

(3)売買をめぐるトラブル

  • インターネットで中古車を購入しましたが、ネットで表示されていた機能より明らかに劣っていました。
  • キャッチセールスで高額の英会話の教材を購入してしまいました。クレジットを組みましたが、とても支払えません。

(4)貸金をめぐるトラブル

  • 友人に300万円を貸しましたが、返してくれません。
  • 知人がお金を借りたときに連帯保証人になりました。何年も経ってから、貸主から請求が来て困っています。

(5)共有者とのトラブル

  • 離婚した前夫と不動産を共有しています。私は不動産を売却したいのですが、前夫が住み続けていて、協力してくれません。

(6)加害・被害に関するトラブル

  • 隣の飼い犬に手をかまれ、通院しなければなりませんでした。飼い主には誠意がなく、謝罪の言葉もありません。何か請求できないでしょうか。
  • 酒に酔った席で知人に殴られ、怪我をしました。どのような請求ができますか。

(7)近隣をめぐるトラブル

  • 隣地の所有者から、「あなたの家の塀が、境界から10センチ隣地にはみ出たところに建っているから撤去してほしい」と言われました。応じなければならないでしょうか。

(8)証券をめぐるトラブル

  • 証券会社から「老後の資産形成に」と勧められて証券を購入しましたが、半年後に「価  値が半分になった」と報告を受けました。改めて問い質したところ,とてもリスクの高い証券であることが分かりましたが、購入時にはそのような説明はありませんでした。
  • 入院中に、証券会社の担当者が勝手に売買をして、損を発生させてしまいました。

3.解決事例(一部)

  • 賃借していた店舗の貸主から立退き請求された件で、貸主と交渉し、立ち退き時期を遅らせること、及び一定の営業損害を含む立退き料を支払わせることができた。
  • 家賃を3か月以上支払わず、誠意のある態度を示さない借家人に対し、建物明け渡し請求訴訟を提起し、判決を得たうえで、粘り強く交渉して建物を退去してもらうことができた。
  • 隣地にアパートの建築が進む中で、そのアパートの窓がすべて自宅に向く形になっていることを心配されている方から依頼を受け、隣地の住民と交渉し、窓の大きさを可能な限り縮小し、かつすりガラスにしてもらうことができた。
  • キャッチセール等で高額なクレジットを組まされてしまった方から依頼を受け、売主及びクレジット会社と交渉をし、支払いを止めることができた。
  • お金を貸したのに返さない相手方に対し「支払わなければ法的手段を取る」旨を明示した内容証明郵便を送り、その後話し合って全額返してもらうことができた。
  • 親族と共有になっていた建物について、共有していた親族がかたくなに売却を拒否し、また家賃も支払わずに建物に居座っていたため、共有物分割の訴訟を提起しました。訴訟では、親族に退去してもらい、建物を一緒に売却する旨の和解ができた。
  • 隣地との境界が問題となった事例で、裁判で相手方を尋問し、こちらに有利な和解を成立さた。

4.弁護士費用

弁護士費用は,請求額を経済的利益として、弁護士費用ページ記載の表に基づき,着手金(請求額を基準)・報酬金(認容額・合意額を基準)を算出するのが一般的ですが、事件処理の見通しなどを考慮し、ご依頼者と協議の上で、増額・減額することも少なくありません。また、事案の内容とご依頼者の資力などを考慮し、着手金の分割払いなどのご相談にも応じています。

5.弁護士より一言

一般民事事件は、私たちの日常生活の中で起こるものであり、私たちの生活を直撃します。他方で、自分の生活に直結するトラブルであるため、なかなか人に相談しづらいものでもあると思います。

TOKYO大樹法律事務所では,このような一般民事事件を、丁寧かつ適切に解決してきたという実績があります。
安心してご相談いただければ幸いです。